Agreement 宿泊約款
本約款の適用
第1条
- 当ホテルの締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は習慣によるものとする。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款に定めの趣旨、法令及び習慣に反しない範囲に特約に応じることができる。
宿泊契約の申込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- ① 宿泊者名、連絡先
- ② 宿泊日及び到着予定時刻
- ③ 宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による)
- ④ その他、ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金について賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- ① 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
- ② 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- ③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令に規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
- ④ 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- ⑤ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- ⑥ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。)別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8 時(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
- 当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
- ① 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められた時、又は同行為をしたと認められたとき。
- ② 宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められたとき。
- ③ 宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- ④ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- ⑤寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要 なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- ① 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- ② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- ③ 出発日及び出発予定時刻
- ④ その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後12から午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- ① 超過3時間までは、1時間1名につき1,000円
- ② 超過3時間以上は、室料相当額の100%
利用規則の遵守
第10条
- 宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定める当ホテルに掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとり、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- ①フロント・キャッシャー等サービス時間
門限・・・なし
フロントサービス・・・24時間
- ①フロント・キャッシャー等サービス時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関が交付する適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、毀損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価値の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは、15万円を限度としてその損害を賠償します。明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該当者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前項の場合のおける宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては、前条1項の規定に、前項の場合にあっては同上第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時はその賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内容 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ② 飲食料及びその他の利用料金 | |
税 金 | ③ 消費税及び宿泊税 |
(備考1 )税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 |
当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約申込人数 | 一般 | 14名まで | 100% | 100% | 50% | ||
団体 | 15名以上 | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% |
(注)
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の14 日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における、宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数について違約金はいただきません。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく。1日分(初日)の違約金を収受します。
暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合
第19条
- 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4 年3月1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
- 反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
- 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
- 当ホテルを利用する方が心身衰弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難なときや、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。